2020年9月29日
インターネット上の誹謗中傷について
(事務所誌ほなみ第128号掲載)
Q.インターネットやSNSでの誹謗中傷が話題となっていますが、そのようなことをされ場合、何か手立てはあるのでしょうか?
A.まずは、書き込みがされた画面を証拠として保存しておきましょう。その上で、SNS事業者や掲示板管理者に、メールフォーム等から削除依頼をすることが考えられます。
次に、誹謗中傷の書き込みをした相手本人に対して、損害賠償請求をすることが考えられます。損害賠償請求を行うには、相手の住所、名前を特定することが必要です。そのためには、まず第一段階として、SNS事業者や掲示板管理者などに対して、IPアドレスの開示請求を行います。ただ、SNS事業者や掲示板管理者は、任意に開示に応じることは少なく、多くの場合、訴訟を起こすことが必要となります。IPアドレスが分かると、相手が使用しているプロバイダが特定できますので、第二段階として、プロバイダに対して発信者の情報開示請求を行い、相手の住所や氏名を特定するという手順となります。プロバイダも任意で情報開示に応じることは少なく、ほとんどのケースで裁判が必要となります。
なお、このような相手方の特定方法について、時間がかかり、手続が煩雑であるとして、簡易にできるよう法改正が検討されています。
Q.相手の住所、氏名が分かったらどうすればよいのでしょうか?
A.その相手に対して、損害賠償を請求する通知文書を出したり、交渉で解決できない場合は、損害賠償請求の訴訟等をすることになります。
Q.相手を処罰することはできないのでしょうか?
A.誹謗中傷が、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性がある場合には、告訴をすることが考えられるでしょう。
インターネットやSNSでの誹謗中傷でお悩みの方は、当事務所までご相談下さい。
弁護士 小 淵 真 史