2017年9月6日
債務整理の奥の手「個人再生」
借金の整理の方法として、自己破産と任意整理はよく知られています。しかし、第三の選択肢ともいえる「個人再生」は意外に利用が少ないようです。
私の経験では、多重債務に悩み法律相談を受けてみたが、思うような解決策を得られなかったという方からの相談を受けた場合、債務整理の奥の手ともいえる「個人再生」が解決の手段となることがよくあります。
個人再生は、借金の理由に浪費などの問題があり自己破産では免責が受けにくいケース、住宅ローンのある不動産など自分の財産を残したいケース、自営業を続けたいケース、若干の過払い金の回収が見込めるが、それを直ちに債権者への配当に充てるのは惜しいと考えるようなケース等に効果を発揮することがあります。
個人再生はやや複雑な制度ですので、ここで詳しい説明を行うことはできませんが、裁判所の監督のもと、債務の一部を支払うことにより、その他の債務を免除してもらえる制度で、大きな利用価値があります。
上に挙げたような事情のある方で、法律相談を受けてみたものの、思うようなアドバイスを得られなかったという方は、個人再生の選択肢を考えてみることにより、良い解決が得られることがあります。
当事務所では、借金に関する初回の法律相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。
弁護士 近藤 明彦
著者:近藤 明彦
話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の皆様の満足と納得を最優先にし、安心感を得ていただけることを目標として頑張っています。以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が多く、そのことが私にとって大きな励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えるからです。
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