2018年5月14日
勲章と憲法(その一)
2つの勲章
先月4月29日(昭和の日)に合わせて、春の叙勲がありました。
私の実家には2つの勲章があります。ひとつは、徴兵され昭和12年10月29日に中国上海の郊外で戦死した、父方の祖父のものです。
故陸軍伍長 功七級・勲八等 金子〇〇〇
昭和十二年十月二九日中支上海新陸宅に於いて戦死 行年三十才
「功七級」の「功」は、明治憲法下で、武功のあった軍人に与えられた功績の等級で七級は一番下、「勲八等」の「勲」は国家が表彰する個人の功績の等級で八等は一番下、です。戦死した当時父はまだ5才で、自分の父の顔もあまり記憶にないまま、さらに幼い妹(私の伯母)とともに、その後は母親の細腕一つで育てられました。
もう一つの勲章は、父のものです。
日本国天皇は金子〇〇に旭日小綬章を授与する 皇居において璽をおさせる。
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
「旭日小綬章」とは、日本国憲法下で、国家または公共に対し勲績ある者に授与される「旭日章」の上から4番目(下から3番目)に位置する勲章です。
ここから、自分の祖父と父を通して、勲章と憲法について少し考えてみたいと思います。(つづく)
弁護士 金子修
著者:金子 修
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