2017年11月20日
古い借金を請求され、支払ってしまった…
最近、「古い借金の請求を受けている」という相談を受けることがあります。既に10年くらい支払っていない借金について、高額の遅延利息を付加して請求され、「一部でも良いから払ってほしい」と手紙や電話などでしつこく催促されるケースが多いようです。
消費者金融などの貸金業者の債権の時効期間は、例外もありますが原則5年間であり、最終取引(弁済など)から5年間で時効が成立します。したがって、このような請求はたいていの場合時効が成立しており、時効の主張をすることにより本来は支払う必要がないものが多いのですが、余りにもしつこく請求されたので、一部支払ってしまったという方がおられます。 一部を支払ってしまうと、その後時効を主張しようとしても、借金を一部支払った以上は、もう時効の主張ができないなどと業者から言われ、さらにしつこく請求をされることになります。
確かに、時効期間が経過した債権であっても、一部借金の返済を行ってしまうと、「時効援用権の喪失」により、時効の主張が出来なくなる場合があります。しかしながら、時効完成後の債務の弁済による「時効援用権の喪失」は絶対的なものではなく、その事情によっては、時効の主張が認められることがあります。具体的には、本来は時効であるのに業者からしつこく返済を求められたり、脅し半ばの言葉を言われて返済してしまったような場合には、時効援用権を喪失したものとして扱われるべきではなく、時効の主張を認めた裁判例も多数存在します。
したがって、借金を一部支払ってしまったからといってあきらめる必要はありません。まずは、弁護士に相談してみることをお勧めします。 当事務所では、借金に関する相談は、初回無料で相談を行っておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
弁護士 近藤 明彦
著者:近藤 明彦
話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の皆様の満足と納得を最優先にし、安心感を得ていただけることを目標として頑張っています。以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が多く、そのことが私にとって大きな励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えるからです。
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新潟大学法学部で講義をしています