2025年3月3日
固定残業代について
最近、私の担当した「ある手当の支払いが固定残業代の支払いに該当するか」が主たる争点になった残業代請求の訴訟事件で、訴訟上の和解が成立しました。
会社から従業員に支給される「固定残業代」が残業代の支払いとして認められるためには、①判別可能性(残業代部分とそれ以外の賃金部分を区別できること)及び②対価性(「固定残業代」とされた賃金が、時間外労働の対価としての実質を有すること)の要件を満たす必要があります。
つまり、会社から支給される「固定残業代」が労働契約法上の残業代「ではない」と評価される場合もあるのです。
会社(勤務先または退職後の)に対する残業代の請求を検討されている方は、当事務所までにご相談ください(お問い合わせは、お電話または受付フォームをご利用ください。)
弁護士 加賀谷達郎
著者:加賀谷 達郎
新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。
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