2017年11月24日
自転車後部に反射板は付いていますか
最近、夜間、車を運転していて、前方の車道左側を走っていた自転車に気づかずにびっくりしたことがありました。
自転車の後部に反射板が付いていなかったので、直前まで自転車の存在に気づかなかったのです。 夜間にライトをつけずに自転車に乗るのはもちろん違法ですが、後部の反射板が付いていない自転車も違法なのでしょうか?
実はこれも違法です。条文できちん定められています。
道路交通法52条には「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と規定され、その政令である道路交通法施行令で、「公安委員会が定める灯火」を付けなければならないとされています。
そして、新潟県公安委員会が定める新潟県道路交通法施行細則の第8条で、「灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯」か、「夜間後方100メートルの距離から照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できる」反射機材を付けなければならないとされているのです。
もし、自転車の後部に反射板を付けていないことが原因で車と事故が起きたとき、自転車側が無灯火の責任を問われて、支払われるべき賠償金が減ってしまうかもしれません。 皆さんの自転車は大丈夫でしょうか、念のため自転車の前照灯、反射板をチェックしてみてはいかがでしょうか。
弁護士 小川 和男
著者:小川 和男
問題を抱えているにもかかわらず、誰にも相談できず悩んでいる方は多いのではないでしょうか、そのような方々が気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。まずはお話を聞かせてください。
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