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2018年3月15日

「司法取引」が始まる

法務省は、「司法取引」を本年6月から始める方針を明らかにしました。

そもそも「司法取引」とは何かというと、被疑者や被告人が自分以外の犯罪を捜査機関に明かす見返りに、求刑を軽くしたり、起訴を見送ったりしてもらうものです。

司法取引は、警察や検察の取り調べの録音・録画(可視化)などとともに刑事司法改革の関連法に盛り込まれて、2016年5月に国会で成立しました。法務省は、司法取引により薬物犯罪や企業犯罪、汚職などで主犯格の情報を引き出すことができると想定していて、組織犯罪や共犯者がいる事件の解明に役立つと期待しています。

しかし、その一方で、うその供述で他人を陥れたり、共犯者に自分の罪をかぶせたりする危険性も指摘されており、その危険性を懸念する声も多く聞かれます。

制度上、虚偽の供述を防ぐために、①弁護人が協議・合意の過程に関与する、②虚偽供述をした者を処罰する、という規定が設けられていますが、捜査資料を見ることができない弁護人が虚偽供述をどこまで見抜けるかという問題もあります。

今後、実際にどのような形で運用されていくのか注視していく必要があると思います。

 

弁護士 小川和男

著者:

問題を抱えているにもかかわらず、誰にも相談できず悩んでいる方は多いのではないでしょうか、そのような方々が気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。まずはお話を聞かせてください。

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