新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2017年9月22日

「相続人が誰もいない」場合ってどうなるの?

 遺産は、法律で定められた相続人が相続するのが原則です。しかし、故人(被相続人)に相続人がいない場合、その遺産はどうなるのでしょうか?

 被相続人に相続人がいない場合、遺産は全て国に帰属するのが原則です。

 しかし、一定の場合には相続権のない人(内縁の夫や妻、事実上の養子、献身的に面倒を見てきた人など)も財産を受け取ることができます。

 この制度は特別縁故者制度と言い、家庭裁判所が、被相続人と特定の関係があった者に対して、相続財産の一部を分与するというものです。

 では、被相続人とどのような関係にあった人が、特別縁故者になれるのでしょうか。民法では、特別縁故者となれる者として、次の3つの類型が規定されています。 

 ① 被相続人と生計を同じくしていた者

   被相続人と同一の生計を営んでいた方です。内縁の妻や夫、被相続人の子の妻、おじ、おばなどの相続権のない親族などで、被相続人と同一家計によって生活していた方は、特別縁故者になれる可能性があります。

 ② 被相続人の療養看護に努めた者

   被相続人の療養看護に尽くした方は、特別縁故者と認められる可能性があります。認知症になってしまった被相続人を長期にわたって自宅で看護をしていたというような場合はもちろんですが、被相続人の入院先に頻繁に見舞いに行ったり、着替えを届けるなど様々な身の回りの世話を継続していたというような場合も含まれる余地があります。

 ③ その他被相続人と特別の縁故関係があった者

   ①、②には該当しないものの、これらと同程度に被相続人と密接な関係があったと考えられる方です。相続財産をその方に分与することが被相続人の意思に合致すると考えられる程度の関係にある人のことをいいます。 

 特別縁故者の制度は、必要な手続きが非常に多くて時間がかかり、分かりにくいところがあります。当事務所では、このような特別縁故者による財産分与の問題についてもご相談をお受けしております。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

弁護士 小川 和男

著者:

問題を抱えているにもかかわらず、誰にも相談できず悩んでいる方は多いのではないでしょうか、そのような方々が気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。まずはお話を聞かせてください。

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