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2016年11月9日

離婚調停ってどのような制度?

離婚調停ってどのような制度?

 (事務所誌 ほなみ第120号)

弁護士 小川 和男

 

Q1. 今、夫と離婚したいと思っているのですが、知り合いから離婚調停した方がいいよ、と  言われました。離婚調停ってそもそもどんな制度なのですか。 

A1 .離婚調停は、夫婦間で離婚の話し合い(協議)ができないとき,進まないときに裁判所に間に入ってもらって離婚するかどうかや、その条件を話し合う手続です。 

Q2. 離婚調停はどこで行われるのですか。 

A2. 家庭裁判所の本庁・支部・出張所で行われます。どこの家庭裁判所でも離婚調停を申立てられるというわけではなく管轄の決まりによって定められた家庭裁判所で離婚調停をすることになります。原則として離婚調停の相手方住所地を管轄する最寄りの裁判所となります。 

Q3. 仕事をしているので、調停の日は土日にしてもらいたいのですが。

A3. 家庭裁判所の営業日は役所と同じなので、土日はお休みです。調停は平日しか開かれません。 

Q4. 私は、夫と離婚の話し合いを何度かしているのですが、離婚したくないと言われています。離婚調停を起こした方がいいでしょうか。 

A4. 何度か話し合いをしても相手方の離婚したくないという意思が変わらない場合、早めに離婚調停を申し立てた方が良いと思います。また、直接話し合いができない場合や、話し合いをして離婚することに合意はしていても条件で折り合いがつかない場合も、離婚調停を申し立てた方がいいケースです。 

Q5. 離婚調停を申し立てる場合、どのような費用がかかるのでしょうか。 

A5. 申立手数料(印紙代)は1200円です。あと、切手代として800円くらいかかります。弁護士に依頼する場合は、別途弁護士との契約に従って弁護士費用がかかります。

 経済的に余裕のない方の場合、一定の基準を満たせば法テラスの援助制度を利用できますので、ご相談ください。

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問題を抱えているにもかかわらず、誰にも相談できず悩んでいる方は多いのではないでしょうか、そのような方々が気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。まずはお話を聞かせてください。

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