新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2008年9月3日

中国人強制連行事件(新潟訴訟)上告棄却!

2008年7月4日、最高裁判所は私たちの上告を棄却する決定をしました。郵送されてきた決定書はほんの数ページ。
当事者目録を除けば実質的な理由部分はわずか2ページでした。内容も、「上告理由に該当しない」「上告を受理すべきものとは認められない」と結論を言うだけで、私たち弁護士がいう“三下り半”というものでした(3~4行のごく形式的な言い回しで切り捨てる内容)。
昨年3月に上告して以後、私たちは精根込めて合計300頁を越える書面を作成し、最高裁に提出しました。また最高裁に対し、事実を直視した公正な判決を求める署名活動を始めようとした矢先でした。300頁に対し三下り半。こんなに叫んでも私たちの声は最高裁には届かなかったのか、という思いが吹き上がって来ます。
中国人強制連行強制労働事件(新潟訴訟)は、1999年8月31日、張文彬(チョウ ブンヒン)さんを原告としてスタートしました。その後2度の追加提訴をし、合計12名の原告で闘いました。60年余り前新潟港に強制連行・強制労働させられた901人の中国人労働者を代表して頑張ろう!という思いでした。
支援団体と弁護団は、中国で暮らす原告やその家族、そのまとめ役である康健(コウ ケン)弁護士と連帯し、地元新潟で粘り強く支援活動をするとともに、全国に向けて公正な判決を求める署名を要請するなど、精一杯の活動をしてきました。
その結果、2004年3月、幾多の困難な壁を乗り越えて、新潟地裁で、国と加害企業(㈱リンコーコーポレーション)に対し一人800万円の慰謝料の支払いを命ずる判決を得ることができました。
しかし、2006年3月、控訴審である東京高裁は、「消滅時効」とか「除斥期間」とか、「どんなひどい人権侵害をしても時間の経過で責任を免れますよ」という内容の逆転敗訴の判決を下してしまいました。私たちは悔しい思いを胸に最高裁に上告したのでした。
最高裁は上告棄却をしましたが、この問題は全く解決していません。私たちは人道的・道義的な立場からもっと運動を広め世論を高めて、この問題の解決を目指していく決意です。

弁護士 金子 修
中国人強制連行事件(新潟訴訟)上告棄却

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