新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2008年9月22日

弁護士費用について

 「弁護士に相談したいけれど、いくらかかるか分からない」「経済的に苦しくて弁護士費用を払えそうにない」「裁判までしても結局弁護士費用を支払うと手元に残らないのではないか」と心配される方も少なくありません。
サイフがきついから弁護士の援助が受けられない、というのでは権利の保護は絵に描いたモチでしかありません。
経済的に苦しい方にも弁護士の援助が受けられるよう、さまざまな制度があります。新潟合同法律事務所でもそれを積極的に活用しています。

1 法律相談に対する援助
法律相談料の負担を代わりにしてもらえます(法テラスによる民事法律扶助)。
2 民事裁判や調停に対する援助
① 弁護士費用(着手金、報酬金、実費など)を立て替えてもらえます(法テラスによる民事法律扶助)。立て替えですから返済をしなければなりませんが、月々低額の分割払いが可能です。
② 犯罪被害者、外国人、子ども、精神障害者、高齢者等に関する事件につき弁護士費用を援助してもらえる場合があります(法テラスによる法律援助)。
③ 社会的意義のある事件につき、弁護士費用が援助される場合があります(新潟県弁護士会「ひまわり基金」援助制度)。
④ 少額事件(実質的な経済的利益が60万円以下の民事事件)では、着手金と報酬金の相当額を負担してもらえます(新潟県弁護士会の少額事件補助制度)。
3 刑事事件に対する援助
① 犯罪を犯したと疑われて捜査を受けている方(被疑者といいます。)が弁護人を依頼したいという場合、その費用を立て替えてもらえます(法テラスの刑事被疑者援助)。返済が必要ですが、経済的事情によっては返済が免除される場合もあります。
② 少年保護事件で付添人(刑事事件の弁護人にあたります。)を依頼したい場合、その費用を立て替えてもらえます(法テラスの少年保護付添援助)。

弁護士  金子 修

著者:

まず相談を。少しの費用で(無料の場合もあり)、トラブルの解決の道がわかるだけでも全然違います。相談を受けてまた考えれば良いのです。お気軽に、受話器を取ってください、メールを送ってください。

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