新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2013年6月3日

水俣病特措法「非該当」処分に対する異議申立ての闘い

 水俣病特措法に基づいて新潟県に一時金等の給付申請をしたのに、その対象者に該当しないと判定されて救済を拒否された被害者が、県の非該当処分に納得できないとして異議申立てをおこない闘うケースが増えています。給付申請の受付が締め切られた2012年7月末までに新潟県に特措法に基づく救済申請をした被害者は2018件。このうち「非該当者」と判定され、救済を拒否された人は1割以上にのぼるとも言われています。

 環境省は、非該当の判定は行政処分に該当しないという見解を公にしており、熊本県や鹿児島県も環境省の見解に従って異議申立てを却下。これに対し、わが国の著名な行政法学者からは、「環境省の見解は誤っている。異議申立ては受け付けるべきだ」といった異論が相次いでいました(2012年11月30日朝日新聞) このような中で、新潟県は、3月6日、3人の被害者の異議申立てを受理。さらに、「県の判定結果により、特措法5条に定める金銭の給付を受けるか否かという申請者の法的地位に変動をもたらす以上、県の判定には処分性が認められるとの考えから、このたびの決定に至った次第です。今後、異議申立てについて審理を進めてまいります」という知事コメントを発表しました。 現在、新潟県に異議申立てをしたり、その準備をしている被害者は約20人。しかし、それ以外の大部分の非該当者は、不当な非該当処分に対し、県に異議申立てができることすら知りません。 阿賀野患者会、共闘会議、弁護団は、5月14日、県に対し、これまで「非該当」の処分を受けた皆さんに、異議申立てができる旨の教示を実施することを早急に検討してもらうよう要請しました。(中村周而)

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さまざまな問題を依頼者の皆様と一緒に考え、解決をめざします。 最近は、社会の高齢化が進む中で、高齢者をめぐる貧困、医療、介護、家族との関係などさまざまな問題が深刻さを増しています。私もそうですが、団塊の世代を含めた高齢者が、もっと声を大にして問題の深刻さを訴える必要がありそうです。

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