2013年11月27日
取調べ可視化の「現在」
現在、刑事司法改革の重要な争点である取調べの録音・録画(可視化)の問題について、法制審議会の特別部会で議論が交わされています。
この部会では、可視化の範囲について、原則的に全過程の可視化を義務付ける案(但し、裁判員裁判対象事件のみ対象)と、取調官の一定の裁量に委ねる案、という2つの事務局案が示されています。
警察・検察推薦委員が、捜査機関側の裁量を認める第2案を支持する意見を述べていますが、厚労省の村木厚子委員などの有識者委員からは、事務局案では不十分であるとの意見が多く出されています。
そもそも、この部会が設置された趣旨は、憲法・刑事訴訟法で保障された適正手続を徹底し、冤罪の発生をなくすため、密室における取調べなど、捜査機関の構造的な問題を抜本的に改善する方策を検討するために設置されたものです。
捜査機関側が主張するような録音・録画義務を免除する例外を広く認めてしまえば、結果的に取調官の恣意によって都合の良い場面だけ録音録画する制度に等しくなってしまいます。原則として全ての刑事事件について取調べ全課程の録音・録画を義務付けることにしなければ、録音・録画はかえって虚偽の自白を覆い隠す危険な制度と化してしまうでしょう。
私たち弁護士も、全ての事件で取調べの可視化が義務付けられるように全力で取り組んでいきますので、皆様も是非この問題について一緒に考えていただきたいと思います。
弁護士 小川 和男
著者:小川 和男
問題を抱えているにもかかわらず、誰にも相談できず悩んでいる方は多いのではないでしょうか、そのような方々が気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。まずはお話を聞かせてください。
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