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2014年7月18日

DNAと父子関係(最高裁平成26年7月17日判決について)

7月17日、DNA型鑑定で血縁関係がないとされれば、法律上の父子関係を取り消せるかが争われた訴訟で、最高裁判所は「父子関係は取り消せない」との初判断を示しました。

 

最高裁は「夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,上記の事情が存在するからといって,同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当」としました。

 

この裁判では、科学的証拠に基づいて夫と子との血縁関係が否定された場合、民法772条の「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子と推定する」(嫡出推定)規定の例外となるかが争点となっており、1、2審は鑑定結果を根拠に「法律上の父子関係を取り消せる」と判断していましたが、最高裁はこれを否定したことになります。

 

民法772条1項は父子の法的関係を早期に確定させることが子の利益に繋がるとの趣旨から「妻が結婚中に妊娠した子は、夫の子と推定する」と定めています。最高裁はこれまで、民法772条1項の「推定」が覆る場合について、「既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったなど,妻が夫の子を懐胎する可能性がないことが客観的に明白である場合」に限ってきましたが、今回のケースではこの推定は覆られないといったことになります。

 

もっとも、親子関係を巡る問題、家族関係を巡る問題は多様化しており、個別のケースによって様々な事情があります。今の家族法が制定された明治時代には「DNA鑑定」などありませんでしたし、法律が予定していない現実があります。

親子問題その他でお悩みの方は当新潟合同法律事務所の弁護士(新潟県弁護士会所属)に御相談下さい。まずはお電話(025-245-0123)ください。

 

弁護士 二宮 淳悟

著者:

2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長  ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長

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