新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2015年4月16日

意外と知られていない自転車ルール その2

桜の季節も終わり、新緑がまぶしい季節がやってきます。さわやかなこの季節、自転車に乗る機会も多くなってくるのではないでしょうか。

最近よく見かけるのが、 携帯電話を使いながら自転車を運転している人、ヘッドホンで音楽を聴きながら運転している人です。傘を差しながら運転している人も見かけます。
各都道府県によって規制の仕方に違いがありますが、原則としてこれらの運転は禁止されています。新潟県では、新潟県道路交通法施行細則でこれらの運転は禁止されており、5万円以下の罰則が科される場合もあります。

道路交通法上、自転車は「車両」の一種(軽車両)です。法律に違反して交通事故を起こすと、自転車の利用者は刑事上の責任を問われます。また、相手にケガを負わせた場合は、民事上の損害賠償責任も発生します。

自転車ブームの影響で通勤・通学で自転車を利用する人も多くなっています。しかし、自転車事故で多額な損害賠償が発生する危険性があることについては、あまり知られていません。自転車だから大丈夫、大事な事故にはならないということはありませんので、ルールを守って安全な運転を心がけていただきたいと思います。
もし、自転車の関わる事故でお困りの方は、当事務所にご相談ください。

弁護士 小川 和男

著者:

問題を抱えているにもかかわらず、誰にも相談できず悩んでいる方は多いのではないでしょうか、そのような方々が気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。まずはお話を聞かせてください。

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