2015年8月31日
自転車の取り締まりが厳しくなった?
今年の6月1日から改正道交法が施行され、自転車運転の違反取締りが強化されました。皆さんご存じでしょうか。
以下の危険行為で3年以内に「違反切符による取締り」または「交通事故」を2回以上繰り返し行った場合、「自転車運転者講習」を3時間受講しなければならなくなりました。また、 受講手数料5,700円を支払わなければなりません。もし受講を行わなかった場合5万円以下の罰金となります。
1 信号無視
2 通行禁止違反
3 歩行者専用道での徐行違反など
4 通行区分違反
5 路側帯の歩行者妨害
6 遮断機が下りた踏切への立ち入り
7 交差点での優先道路通行者の妨害など
8 交差点での右折車優先妨害など
9 環状交差点での安全進行義務違反など
10 一時停止違反
11 歩道での歩行者妨害
12 ブレーキのない自転車運転
13 酒酔い運転
14 携帯電話を使用しながら運転するなどの安全運転義務違反
上記14項目は今までもあったので、きちんと守っている人は今回の改正道交法は何の関係もありません。これを機会に自転車のルールをもう一度確認してみてはいかがでしょうか。
弁護士 小川 和男
著者:小川 和男
問題を抱えているにもかかわらず、誰にも相談できず悩んでいる方は多いのではないでしょうか、そのような方々が気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。まずはお話を聞かせてください。