2016年2月1日
真光寺ヴィレッジ事件で和解成立
住宅分譲地の管理委託契約は解除できるのか。この問題をめぐって住民(所有者)と管理会社との間で白熱した裁判が続いていた真光寺ヴィレッジ(温泉健康村)事件で、11月16日、和解が成立しました。阿賀野市内の五頭山麓にある分譲地の住民約30名に対して、管理会社が管理委託費など総額2062万円の支払いを求めて裁判を起こしたのは、平成21年8月。住民側は、管理委託契約書には契約期間の定めがあり、契約期間が満了する3ヵ月前に申し出れば、解約解除ができることになっている、管理会社に契約解除を通告しているから、管理会社の請求には応じられないと主張していました。新潟地裁は、平成26年5月、住民側の主張を認める判決を言い渡し、管理会社はこれを不服として東京高裁に控訴していました。事件は近藤、小川、中村が担当しましました。
弁護士 中村 周而
著者:中村 周而
さまざまな問題を依頼者の皆様と一緒に考え、解決をめざします。 最近は、社会の高齢化が進む中で、高齢者をめぐる貧困、医療、介護、家族との関係などさまざまな問題が深刻さを増しています。私もそうですが、団塊の世代を含めた高齢者が、もっと声を大にして問題の深刻さを訴える必要がありそうです。
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アンパンマン顔
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