2018年9月4日
「空き家」をめぐる法律問題
「隣の空き家が壊れそうで危ないのですが」「実家が空き家となっていて行政から手紙をもらったのですがどうすればよいでしょうか」といった相談が増えています。
「空き家問題」については、平成27年5月26日から、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されています。この法律は、行政が空き家の存在や、その所有者に関する情報を収集し、対処するため①助言又は指導、②勧告、③命令、④代執行という方法が定められています。また、問題の解決を促進するため、財政上及び税制上の措置も講じられています。
他人の空き家については、所有者(相続人)が誰であるのかを調査し、当該所有者(相続人)に連絡し、場合によっては法的手段を講じることによって適切な対応を求めることになり、利活用する場合は協力者などとの協議も必要になります。また、自分が相続人である場合などの空き家の処分の場合は、前提として相続問題を解決する場合もあり、司法書士の方や不動産鑑定士さんとの連携が必要になる場合もあります。
いずれにしても、問題の当初から弁護士が受任していれば、関係する行政や専門家と連携しながら交渉で協議を進めつつ、協議が調わない場合に法的手段に移行する場合もスムーズに対応することが可能です。
当事務所では、このような「空き家問題」についても相談に応じます。遠慮なくご相談ください。
弁護士 二宮 淳悟
著者:二宮 淳悟
2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長 ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長
可視化はこれからが重要です