2019年4月22日
『介入権』は生命保険を救う
裁判で金銭払いを命ずる判決が出されても負けた側(債務者)が払おうとしない場合、勝った側(債権者)は強制執行(財産の差押え)を裁判所に求めます。
最近よく差押えで狙われるのは生命保険です。掛け捨ての保険は財産価値がありませんが、死亡保険金などまとまった保険金が出る保険は、長年掛けていると「中途解約返戻金」が出ます。
この「中途解約返戻金」が保険金なのか預金のようなものかは争いがありましたが、最高裁判所は預金のようなものと判決しました。その結果、差押えの財産として生命保険がガ然注目されるようになりました。差押えされると、強制的に解約され「中途解約返戻金」が取り立てられます。
しかし、「自分の健康や家族のために長年コツコツ支払っていた生命保険を根こそぎ失ってしまうのはやり過ぎではないか」ということで、法律で『介入権』が認められました。死亡保険金の受取人となっている人が差押え手続に“介入”して、中途解約返戻金と同じ金額を債権者に支払えば、生命保険は救われます。
少し分かりずらい制度ですが、活用すれば大切な財産を失わずにすみます。ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士 金 子 修
著者:金子 修
まず相談を。少しの費用で(無料の場合もあり)、トラブルの解決の道がわかるだけでも全然違います。相談を受けてまた考えれば良いのです。お気軽に、受話器を取ってください、メールを送ってください。
« 次の記事
五泉市政務調査費訴訟で一部勝訴!
五泉市政務調査費訴訟で一部勝訴!
前の記事 »
大型連休中の当事務所の営業について
大型連休中の当事務所の営業について