2018年11月26日
お金が動く根拠
例えば,Aさんから,Bさんの口座へ10万円が振り込まれたとします。
振込明細などを見れば,お金が動いた日付と金額と相手は分かりますが,お金が動いた根拠までは分かりません。
お金が動く根拠としては,お金をあげた(贈与),お金を貸したまたは返した(消費貸借),何かの対価として払った(売買,賃貸借など),預けた(寄託)など,通常は契約に基づく場合がほとんどです。
他方で,契約に基づかずにお金が動く場合というのは,誤振込,脅迫されて支払ったなど稀なケースです。
また,一見,正当な契約があるように見えても,騙されて契約させられ(詐欺),その契約に基づいて支払わされたというような場合もあります。
何が言いたいのかというと,上記のように,振込明細などをいくら見ても,お金が動く根拠までは分からないため,お金が動く(特に払う場合)ときは,どのような契約に基づいているのか,その契約は詐欺などではなくまっとうな契約か(支払っても本当に大丈夫なのか)を事前に確認することが重要だということです。
契約は原則として口頭でも成立するのですが,後の紛争を避けるため,きちんと契約書を作っておくことをお勧めします。契約書の作り方が分からないなどの場合には,当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
弁護士 小淵真史
著者:小淵 真史
懇切丁寧な説明を心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
« 次の記事
弁護人の接見とは?
弁護人の接見とは?
前の記事 »
消費者契約法の改正で「霊感商法」も取消しの対象に
消費者契約法の改正で「霊感商法」も取消しの対象に