新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2018年11月26日

お金が動く根拠

例えば,Aさんから,Bさんの口座へ10万円が振り込まれたとします。
振込明細などを見れば,お金が動いた日付と金額と相手は分かりますが,お金が動いた根拠までは分かりません。
お金が動く根拠としては,お金をあげた(贈与),お金を貸したまたは返した(消費貸借),何かの対価として払った(売買,賃貸借など),預けた(寄託)など,通常は契約に基づく場合がほとんどです。
他方で,契約に基づかずにお金が動く場合というのは,誤振込,脅迫されて支払ったなど稀なケースです。
また,一見,正当な契約があるように見えても,騙されて契約させられ(詐欺),その契約に基づいて支払わされたというような場合もあります。
何が言いたいのかというと,上記のように,振込明細などをいくら見ても,お金が動く根拠までは分からないため,お金が動く(特に払う場合)ときは,どのような契約に基づいているのか,その契約は詐欺などではなくまっとうな契約か(支払っても本当に大丈夫なのか)を事前に確認することが重要だということです。
契約は原則として口頭でも成立するのですが,後の紛争を避けるため,きちんと契約書を作っておくことをお勧めします。契約書の作り方が分からないなどの場合には,当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

弁護士 小淵真史

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懇切丁寧な説明を心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

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