2018年11月30日
弁護人の接見とは?
先日、大阪府富田林警察署の留置場から逃走していた男性被告人が逮捕されたと報道がありました。この事件は、男性被告人が弁護士との接見が終了した直後に、接見室のアクリル板を押し破り逃走したという前代未聞の事件でした。
ところで、「弁護士の接見」というのはどういうものかご存じでしょうか。
そもそも、接見とは、身柄拘束をされている被疑者または被告人が、収容されている施設内で、外部の者と面会することをいいます。弁護人はもとより、家族や友人なども接見は可能ですが、家族や友人などの接見(一般面会)には一定の制約があります。
一般面会の場合は、接見する際に立会人(警察官)が付いて、接見時間にも制約があります。警察署で逮捕や勾留などで身柄拘束されている場合には、逮捕段階では通常家族など弁護士以外は接見できません。逮捕後に勾留された段階になって、平日例えば午前9時から午後4時まで、1回について15分間、1日1回のみ接見できる(各警察署によって異なります)ことになっていますが、詳細は各警察署の留置管理課にお問い合わせください。
では、弁護人(弁護人となろうとする者を含む)の接見はどうなっているのでしょうか。
接見に関して特に制約を受けることはありません(但し、物理的な理由で直ちに接見ができないことはあります)。接見禁止の決定が出ている場合でも弁護人は接見が可能です。 弁護士接見では、取調べに対するアドバイスや、今後の刑事手続きの説明、刑事裁判の打ち合わせ等が行われるので、その内容が警察等の捜査機関に伝わらないよう警察官の立ち会いはなく、接見時間の制限もないのです。
このようにして、被疑者、被告人の刑事手続上の権利が守られています。
弁護士 小川和男
著者:小川 和男
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