2008年7月18日
法律相談の話
法律相談を受けるときに,相談者の方からあらかじめ書類を準備をしておいていいただくと大変助かります。
どのような書類かといいますと,①事件に関係する契約書,領収書,手紙,メール,FAXなど,当事者間で取り交わされた文書,②事件に関連する,会社や不動産の登記簿謄本,通帳,住民票,戸籍謄本など公的機関が発行するような書類,③事件に関係する出来事を時間順に書き出したもの(メモ程度でも構いません)等です。
事前に書類を用意していただくと,相談を受ける弁護士側が法的問題点を発見しやすくなりますし,また,相談時間も短縮できることが少なくありません。
上記のうち①②は,相談する事件の類型によって必要な書類が違ってきますので,詳しくは,相談の予約をされる際に弁護士にお尋ね下さるようお願いいたします。
また,法律相談はできるだけ早期に受けることをお勧めします。例えとして適切かどうか分かりませんが,たき火のうちなら短時間・低コストで消火できる火も,大火事になってからだと消火するために時間も手間もかかります。
早期の相談は早期の解決にもつながりますので,法律相談をお考えの方は,まずは当事務所までお電話下さい。
弁護士 小 淵 真 史
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