2017年8月9日
遺言書に関するご相談について
Q 遺言書を作った方がいいのですか?
A 遺言書がない場合、残された相続人は、遺産の分割を協議することになりますが、分け方をめぐって争いになることがよくあります。遺言書を作成しておけば、そのような争いを防ぐことができます。
特に、会社や農業の承継などのために、特定の財産を特定の相続人に確実に相続させたい場合や、身分関係が複雑な場合、お世話になった一部の相続人に多くの遺産をあげたい場合や、その逆に遺産をあげたくない相続人がいるような場合には、遺言書を作成する必要が高いと考えられます。
Q 遺言書は自由に書いていいのですか?
A いいえ。遺言書の書き方は、法律で細かく定められており、それに従わないと無効となってしまいます。
遺言書の種類には、主として、①自筆で作成する自筆証書遺言と、②公証役場で作成する公正証書遺言があり、確実な遺言を作成したいならば、公正証書遺言がお勧めです。ただ、事情により、自筆証書遺言を作成した場合には、弁護士等の専門家の指導のもとで正確に作成する必要があります。
Q 遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
A まずは、それぞれの方のご事情やご要望を十分にお聞きして、どういう内容の遺言書にするとよいかアドバイスします。
次に、公正証書遺言を作成する場合には、公証役場との折衝や作成当日の立会い、作成後の保管などを弁護士が行います。自筆証書遺言の場合には、間違いのない文案の作成、作成時の立会い、作成後の保管などを弁護士が行います。
弁護士に依頼することで、それぞれの方のご事情に見合った適切で確実な遺言書を作成することができます。
遺言書の作成についても初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。
弁護士 近 藤 明 彦
著者:近藤 明彦
話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の皆様の満足と納得を最優先にし、安心感を得ていただけることを目標として頑張っています。以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が多く、そのことが私にとって大きな励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えるからです。
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