新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2018年10月10日

「離婚はしない」「不貞相手だけ訴えたい」場合の不貞慰謝料

浮気・不倫を理由とする不貞慰謝料が問題になる事案について、私自身、これまで、不貞された側(慰謝料を請求する側)・した側(請求された側)のそれぞれの方から、相談・依頼を受けてきました。

請求金額や責任割合は個々の事案により異なりますが、「夫(妻)と離婚する気は無いが、不貞相手には慰謝料を請求したい。」、「夫(妻)に対する慰謝料の請求までは考えていないが、不貞相手に慰謝料を請求したい。」と希望される方が比較的多いなという印象です。

大まかに言うと、不貞行為に基づく不貞慰謝料の損害賠償責任は、不貞をした配偶者の一方(夫または妻)と不貞相手が共同で負います。

もっとも、「どちらがより悪いのか」(負担割合)について、「原則、不貞をした一方配偶者の責任の方が大きい。」と考えられています。また、不貞が原因となって離婚したかどうかも、慰謝料の金額の多寡に影響します(不貞があっても離婚しない場合、慰謝料の金額は低額になります。)。

そのため、「離婚はしないが、不貞相手に慰謝料を請求する。」、「(夫または妻には慰謝料を請求しないが)不貞相手に対してのみ慰謝料を請求する。」などの場合、基本的に、訴訟等で認容される慰謝料の金額は低くなる傾向です。

当事務所では、このような実務の傾向を念頭に置きながらも、「今回の事案では、何が一番適切妥当な解決なのか。」を考えながら、対応したいと思います。ご相談は電話または受付フォームにてお願い致します。

弁護士 加賀谷達郎

著者:

新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。

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