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2026年11月6日

不倫された! 慰謝料だ! 300万円だ! とはならない・・・・・・

不倫をするとなぜ慰謝料が発生するのか? それは、法律が、夫婦が信頼し合って共同生活を継続的に営むことを保護しているから、それを傷つけたから。

しかし、その“傷つけ方”の程度と“誰が”傷つけたかによって、評価が違い慰謝料額も変わります。慰謝料にもグラデーションがあるのです。

『不貞慰謝料』、『離婚慰謝料』という言葉を耳にしたことがありますか?

『不貞慰謝料』に不倫によって離婚まで行かないが夫婦関係が傷つけられた場合の慰謝料です。『離婚慰謝料』は傷つけられ方が深く(修復不能で)離婚にまで至った場合の慰謝料です。当然、後者の方が金額が多くなります。

また、「不倫相手も同罪だ!」と、された側からすれば、不倫相手に対しても夫(妻)と同じ金額の慰謝料を請求したい気持ちになります。しかし、そう単純ではありません。

夫婦関係が破綻していた(修復できないくらい共同生活が失われていた)場合や、常識的にもっともな理由で“破綻していると信じていた場合”などは、不倫相手に『不貞慰謝料』は求められません。

また、『離婚慰謝料』についても、裁判所の判断では、「離婚させてやろう」といろいろ行動しそれが大きな原因で離婚に至ったなどという悪質な場合でない限り、認められないことになっています。

不倫問題はなかなか繊細です。

弁護士 金 子 修

著者:

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