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2018年6月22日

無罪判決を受けた場合の補償について(その1)

先日、ニュース・トピックス欄で無罪判決の報告をさせていただきましたが、無罪判決を受けた人は疑われたことに対する補償を請求することができるかどうかについて、補足して説明します。

刑事訴訟で無罪判決を受けた場合、国に対して金銭の補償を請求することができます。 そして、その補償は、①刑事補償請求と②費用補償請求に分けられます。

今回は、①刑事補償請求を説明したいと思いますが、これは、無罪の判決を受けた人が警察や拘置所に捕まって身柄拘束されていた期間がある場合に国に対して補償を請求することができるものです。刑事補償法という法律に定められていて、補償金額は1日あたり「1,000円以上12,500円以下」の範囲内とされています。

また、補償の請求は、無罪の裁判が確定した日から3年以内にしなければならないとされています。

申立手続は、刑事補償請求書を、無罪判決を言い渡した裁判所に提出して行います。この手続は、弁護士が代理人として請求を行うことができます。

 

弁護士 小川 和男

著者:

問題を抱えているにもかかわらず、誰にも相談できず悩んでいる方は多いのではないでしょうか、そのような方々が気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。まずはお話を聞かせてください。

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