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2018年7月24日

無罪判決を受けた場合の補償について(その2)

前回、刑事事件で無罪判決を受けた場合、国に対して金銭の補償を請求することができること、その補償の一つである「刑事補償請求」について説明をいたしました。

今回は、もう一つの補償である「費用補償請求」について説明いたします。

刑事訴訟法188条の2は、「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であった者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であった者の責めに帰すべき事由によって生じた費用については、補償をしないことができる。」と規定しています。要するに、無罪判決のために要した費用について、金銭的補償を請求できるというものです。一部無罪の場合でも、無罪となった事実の審理にかかった費用が補償されます。

補償費用の範囲については、弁護人・被告人の旅費、日当、宿泊費のほか、弁護人の報酬も含まれます。なお、弁護人が国選であった場合には、弁護士費用は法テラスから支払われるので、費用補償の対象にはなりません。

また、補償の請求は、無罪の判決が確定した後6ヶ月以内に行わなければならないとされています。

申立手続は、無罪判決を言い渡した裁判所に対して申立書を提出して行います。この手続は、弁護士が代理人として請求を行うことができます。

 

                          弁護士 小 川 和 男

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問題を抱えているにもかかわらず、誰にも相談できず悩んでいる方は多いのではないでしょうか、そのような方々が気軽に相談できる弁護士でありたいと思っています。まずはお話を聞かせてください。

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