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2013年10月11日

不動産に関する法律相談 不動産の売買契約(その7)

不動産の売買契約によって目的物不動産の所有権を取得した場合、買主にとって最も大切なことは何でしょうか。 それは、目的物不動産の登記の移転手続を行うことです。どうして登記手続が必要だと思いますか。 目的物の登記を自己名義にしなければ、その目的物の所有権の取得を、第三者に対抗できないからです。「第三者に対抗できない」という意味ですが、おおまかにいうと、「その土地の所有権を自分が取得していることを、買主以外の人には主張できない」というものです。 例えば、BさんがAさんから「甲」という土地を買って土地所有権を取得したとします。Bさんが甲の登記をAさんから移転してもらう前に、Aさんが甲をAさんとBさんの売買があったことを知らないCさんに売って甲の登記をCさんに移転した場合、最初の買主であるBさんは甲の所有権をCに主張できません。つまり、甲の所有権について、BさんとCとの間に紛争が起こると、BさんはCさんに負けてしまいます。Bさんからすると、「自分が先にAさんから甲土地を買ったのに」です。 びっくりですよね!しかし、不動産の所有権移転登記手続を行うことは、それだけ不動産の売買契約にとって必要不可欠な事項とされています。 それでは、Cさんが、「AさんとBさんの売買があったことについて知っていた」という場合はどうでしょうか。この点については、次回の法律相談コーナーで説明をしたいと思います。

                        弁護士 加賀谷達郎

著者:

新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。

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