2013年10月21日
保証人救済事例が判例雑誌に掲載されました
以前、保証人の救済事例として、私が関与した東京高裁平成24年5月24日判決を紹介しました。→https://niigatagoudou-lo.jp/?p=966
この判決は、これまで動機の錯誤として扱われ、容易には認められなかった主債務者の資力・信用・担保余力に関する錯誤のケースにおいて、保証人を救済した事例として注目されることになり、多数の判例雑誌、評釈等で紹介され、学者等から評論がなされています。
金融・商事判例1401号36頁
金融法務事情1962号94頁
判例タイムズ1385号168頁
季刊 事業再生と債権管理139号20頁
私法判例リマークス№47
興味のある方はご覧ください。
私の担当した案件が、保証人の救済の手掛かりとして、多くの方から参考にしていただけることは大変にうれしいことです。
これらの評釈の中には、判決に肯定的な意見、否定的な意見もあるようですが、これらに対する私の意見は、また機会があれば、述べたいと思います。
(弁護士 近藤明彦)
著者:近藤 明彦
話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の皆様の満足と納得を最優先にし、安心感を得ていただけることを目標として頑張っています。以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が多く、そのことが私にとって大きな励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えるからです。
前の記事 »
「サラメシ」
「サラメシ」