2013年12月15日
夫と別居したら…(婚姻費用について)
(前回13.11.14の記事の続きです。)
1 別居中の生活費「婚姻費用」
離婚を前提に別居したら,夫に対して,別居中の生活費(「婚姻費用」といいます)を請求することを考えましょう。これを,「婚姻費用の分担請求」といいます。婚姻費用をいくらにするかは,夫婦の話し合いで決めますが,話し合いができない・まとならないのであれば,家庭裁判所でも決めることができます。
裁判所で婚姻費用を決めるときには,夫婦それぞれの資産,収入,支出,子どもをどちらが養育しているか,子どもの年齢等の事情から,月額いくらが妥当か検討して決めます。
また,婚姻費用は,請求された時から支払義務が生じると考えられています。ですから,迷ったらまず請求しておくことが重要です。請求する際には,後で「請求した・しない」の問題にならないよう,証拠に残る形で請求することをおすすめします。
婚姻費用は,別居中の生活費ですから,離婚が成立すれば受領することはできません。
2 最終的な解決「離婚」のための,プロセス(第1段階)として
婚姻費用だけを決めても,最終的な解決ではありません。最終的な解決は,離婚とそれに伴う親権者,養育費,財産分与などを決めることです。もちろん,人生における大きな決断ですから,最終的な取り決めや決断をするまでのご自身のお気持ちやプロセスも,大切だと思います。
婚姻費用は,そのプロセスの第1段階として,ご自身はもちろん,お子さんのためにも,決めておくことをおすすめします。
3 このようなケースはご相談を
「いくらに決めたらよいかわからない」,「夫と話し合いなんて,できる状態じゃない」,「まだ別居していないけど,これから別居したいから…」などのケースは,ぜひご相談ください。また,「どのように話し合いを進めたらいいの?」というお悩みについても,ご相談をお受けしています。
離婚や婚姻費用のことでお悩みの方は,ぜひご相談ください。
弁護士 黒沼有紗(新潟県弁護士会所属)