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2013年12月9日

原発事故による損害賠償請求権に関する消滅時効特例法が成立しました

本年12月4日、原発賠償に関し、消滅時効に関する特例法が成立しました。

主な内容は以下の2点です

1、東京電力に対する損害賠償請求権に関しては、

  消滅時効の期間を「10年」とする。

2、除斥期間については、「不法行為の時」からではなく、

  「損害が生じた時」から起算する。

1、については、民法では3年とされているところを、

  10年に延長するというものです。

2、については、除斥期間(相手方が主張しなくても、権利を主張することができなくなる期間のこと)を被害が生じた時から数えるというものです。

 

これまであったADR特例法(消滅時効期間内にADRに申し立てをしておけば、消滅時効が問題にならないとする法律)では不十分だった点が克服されました。

 

もっとも、損害賠償についての問題点は消滅時効問題だけではありません。

 

また、損害賠償以外の生活支援なども十分になされる必要があります。

 

原発賠償問題、避難者支援については、当事務所の弁護士にご相談ください。

 

弁護士 二宮 淳悟

著者:

2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長  ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長

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