2016年2月15日
勾留決定に対する準抗告
Aさんは、Bさんを怪我させたとして、逮捕・勾留されていました。しかし、Aさんは真摯に反省しており、また証拠隠滅や逃亡のおそれもありませんでした。そこで、裁判所に「準抗告」という異議申し立てを行った結果、その申し立てが認められ、勾留は取り消されました。
「勾留」は、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合に最大20日間身柄拘束される処分ですが、時として安易になされることがあります。弁護士としては、不当な身柄拘束がされないよう裁判所に対する異議申し立てなどの対応により、最善を尽くすのが原則です。裁判所の司法統計からすると、このような「準抗告」が認められる件数は1割~2割程度と多くはありませんが、弁護士としては、原理原則に従って活動することが大事であることを実感した事件でした。
弁護士 二宮 淳悟
著者:二宮 淳悟
2010年12月 当事務所入所 ・2012年~新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・2015年~新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・2019年~新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・2020年~新潟県弁護士会 学校へ行こう委員会 副委員長 ・2023年~新潟県弁護士会 刑事弁護委員会 副委員長 ・2012年~日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・2018年~関東弁護士会連合会 災害対策委員会 副委員長
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