2016年2月17日
養育費の不払いには「履行勧告」制度の利用を
「家庭裁判所で養育費として月3万円を支払うという内容の調停が成立したにもかかわらず、相手方が支払ってくれません。どうしたら良いでしょうか。」という相談を受けました。この場合、相手方に対して支払を強制するには、相手方の財産(預貯金や給料等)を差し押さえてその財産から満足を得るという「強制執行」の手続をとる必要がありますが、申立書を作成したり手数料等を納付したりと決して容易な手続ではありません。そこでまずは、家庭裁判所に対して「履行勧告」という手続をとることを勧めました。これは、家庭裁判所が相手方に対して調停条項を守るように勧告してくれる手続で手数料等もかかりません。今回の件も、相談者の方が履行勧告の申出をしたところ、相手方は家庭裁判所からの勧告に応じてこれまでの未払い分全額を支払った上、その後は毎月きちんと養育費が振り込まれるようになったとのことでした。ただし、履行勧告には強制力はありませんので、相手方が勧告に応じない場合にはやはり強制執行の手続をとる必要があります。
弁護士 鈴木 真理絵
著者:鈴木 麻理絵
生まれも育ちも埼玉県ですが、縁あって新潟で弁護士として働くことになりました。依頼者の方に「相談して良かった」と思っていただけるように、誠実に取り組んでまいります。
« 次の記事
遺留分ってなに?
遺留分ってなに?
前の記事 »
勾留決定に対する準抗告
勾留決定に対する準抗告