2016年3月1日
ブラックバイトかなと思ったら、労働組合へ、弁護士へ
すっかり有名になった「ブラックバイト」(学生であることを尊重せず、低賃金なのに正社員なみの責任とノルマを負わせ、学生生活に支障をきたすほどの重労働をさせるアルバイト)
「ノルマ型」 ノルマを負わせ売れなければ買い取らせる自腹営業(コンビニの「おでんノルマ」「『恵方巻』獲得ノルマ」)
「拘束型」 契約を無視して長時間拘束のシフトを組む。授業中でも呼び出し、試験前でも休ませない。シフトは当日にならないと分からない(某アイスクリームチェーン 熱が出ても「アイスを食べれば出れるでしょ。」)
「賃金泥棒型」 早出しても賃金出ず、残業しても賃金出ず(超有名どんぶりチェーン「タイムカードは、朝の挨拶、目標唱和、連絡ノート記入、経営理念唱和、接客用語唱和の後で」
「やりがい搾取型」 「本気でやる気を育てる、授業準備は命です」のスローガンの下、授業準備時間は賃金なし、一コマで2人を同時に教えさせる(東京の某有名予備校)、
「名ばかり型」 女子大生アルバイトに対し、「カウンターに若い女性が並べばお客様が喜ぶ。これを我々は『鮮度』と呼んでいる。従業員を定期的に入れ換えないと『鮮度』が落ちる」などと言う一方で、正社員は店長のみで1年交代、長く勤める女子大学生を「時間帯責任者」と呼び、売り上げを上げろなどと経営者目線で働くよう追い立てる(全国展開の某有名喫茶店チェーン)。
自分のバイト先がどれかに当たると思ったら、迷わず、労働組合の窓口に、弁護士会や弁護士事務所にお電話を。ネットで検索、すぐわかります。当事務所もいつでも受け付けています。相談料無料の制度もあります。
(弁護士 金 子 修)
著者:金子 修
まず相談を。少しの費用で(無料の場合もあり)、トラブルの解決の道がわかるだけでも全然違います。相談を受けてまた考えれば良いのです。お気軽に、受話器を取ってください、メールを送ってください。
BRT住民投票意見陳述
もし北朝鮮の主張が本当だったら・・・