新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2020年10月12日

交通事故(人損)~人身傷害保険金と損害賠償金の請求順序にご注意を~

交通事故(人身傷害)の損害賠償請求で過失相殺が問題になる場合、損害額から被害者の過失部分が減額されます(例えば、損害額100万円の事案でも、被害者に4割の過失があると、被害者が加害者より受領できる損害賠償金は60万円に減額します。)。

しかし、被害者自身の損害賠償保険に人身傷害保険(共済)の特約を付けていると、事故発生に相殺がある被害者も、事案によっては、損害額全額(またはそれに近い金額)の補償を受けることができます。

上の例でみると、支払われる人身傷害保険金が50万円だとすると、この50万円が先に過失相殺される部分(損害賠償請求できない損害額。上の例だと40万円)から引かれ、被害者は損害額全額にあたる補償を受けられます(人身傷害保険金50万円+損害賠償金50万円=100万円)。

ところが、加害者に対する損害賠償請求(対人賠償保険)を先にした後に人身傷害保険金を請求すると、人身傷害保険金を先行後に加害者に対し損害賠償請求をする場合より、被害者の受領できる賠償金・保険金の総額が少なくなる可能性があります。

交通事故被害者が先に支払いを受けるのが損害賠償金(対人賠償保険)か人身傷害保険により、最終的な補償額が変わりうるため、ご注意ください(最近、人身傷害保険担当者がこの点を契約者に十分説明していない可能性がある事案に接しました。)。

損害賠償請求や各種特約に基づく保険金請求の順序(相互関係)はもちろんですが、広く交通事故の賠償問題でお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。ご相談の予約は、電話またはメール(受付フォーム)にてお受け致します。

弁護士 加賀谷達郎

著者:

新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。

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