2018年2月8日
内縁関係の法律
何らかの事情で入籍することが出来ず、内縁として、夫婦同様の共同生活を送っている方は少なくありません。
内縁の法律関係をごく簡単に説明するとすれば、相続や遺族年金は×、財産分与や慰謝料は〇という判例法理が確立しています(ここでは紙面の関係上、理由は省きます。)。
そうしてみると、特に次の二つのパターンでは、法的手当をしておく必要があります。
① 円満な内縁関係のまま天寿を全うするケース
遺言書を作成しておかないと、パートナーは遺産を全く取得することができません。内縁関係は、遺言書を作成しておく必要が最も高いケースの一つといえます。
② 内縁関係が不仲となったケース
婚姻関係の場合には、そのまま婚姻関係を維持していれば、相続の権利があります。しかし、内縁関係についてはそれがないため、不仲になった時点で、内縁関係の解消を前提に、財産分与や慰謝料請求をしておかないと何の財産も得られないことになります。
遺言書の作成方法は法律で定められており、財産分与や慰謝料請求については家庭裁判所を利用することが有力な方法です。
当事務所では、離婚や相続の問題は初回無料で相談を実施しており、内縁関係の問題もこれに準じて取り扱うことが可能ですので、ご気軽にご相談ください。
弁護士 近藤 明彦
著者:近藤 明彦
話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の皆様の満足と納得を最優先にし、安心感を得ていただけることを目標として頑張っています。以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が多く、そのことが私にとって大きな励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えるからです。
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