2018年4月20日
法テラスの援助は当事務所からお申込みいただけます
収入や資産が一定の基準以下で、弁護士費用を用意することが難しい場合に、法テラス(正式名称:日本司法支援センター)から弁護士費用の立替を受けることが出来たり、法律相談料を支払ってもらえることは、だいぶ認知されてきたようです。
ただ、法テラスの援助は、法テラスの事務所に行かないと受けることができないと誤解をしている方がまだ多くいらっしゃるようです。
法テラスを使うためには、法テラスに行って弁護士を紹介してもらう方法もありますが、法テラスと契約をしている弁護士に直接依頼し、その弁護士経由で法テラスに援助の申込みをしてもらう方法があります。これを弁護士が自分の事件を法テラスに持ち込む形になるため、一般に、「持込み事件」と呼んでいます(逆に、法テラスから紹介される事件を「紹介事件」と呼ぶことが多いです。)
「持込み事件」の依頼者側のメリットは二つあります。一つは自らが法テラスに行く必要がなく、法律事務所経由で申込みができること、もう一つは、自分で弁護士を自由に選ぶことができることです。
当事務所の弁護士は全員が法テラスと契約をしている弁護士であるため、お客様が自分の相談・依頼したい弁護士を指名して相談等を行い、その弁護士から法テラスの申込みをしてもらうことが可能です。当事務所ではそのような取扱いを日常的に行っています。
最初に書きましたように、法テラスの利用には収入や資産の基準(高収入や財産の多い方は利用できない場合があります。)がありますが、法テラスの利用についてお知りになりたい場合や、法テラスを利用した法律相談や事件依頼をされたい場合には、遠慮なく、当事務所までお問い合わせください。
弁護士 近藤明彦
著者:近藤 明彦
話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の皆様の満足と納得を最優先にし、安心感を得ていただけることを目標として頑張っています。以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が多く、そのことが私にとって大きな励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えるからです。
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