新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2013年2月6日

もっと知りたい!! 育児休業制度

 (法律相談 事務所誌「ほなみ」112号掲載)

Aさん…私は、Bと昨年結婚し、今年十一月に第一子が誕生予定です。ただ、私は正社員として会社に勤務しており、出産後も働き続けたいです。今日は育児休業制度について教えてほしいです。
弁護士…一歳未満の子を養育する労働者は原則育児休業を取ることができます。夫のBさんも育児休業を取ることできます。
Aさん…休業期間はどのくらいですか?
弁護士…子が一歳になるまで認められます。一定の場合は一歳から一歳六か月に達する期間まで延長できます。
Aさん…スーパーで四年間レジのパートをしている友達Cさんも十一月出産予定です。彼女はレジ業務で必要不可欠な存在ですが、育児休業を取ることができますか?
弁護士…パート等の有期契約労働者でも、同じ事業主に一年以上雇用され、かつ、子が一歳になってからも引き続き雇用されることが見込まれる者の場合、育児休業を取ることができます。Cさんも取られるかもしれません。
Aさん…育児休業を取るにはどうすればよいのですか?
弁護士…休業の申出は、必要事項を記載した書面を事業主に提出して行います。事業主は、申出を拒否できません。
Aさん…休業期間中に給料はもらえないですよね?
弁護士…給料が支払われるかは会社の就業規則によります。しかし、給料が支払われない場合でも、雇用保険の加入など一定要件を満たせば、休業前給料の約五十パーセント相当のお金を払ってもらえます。
Aさん…安心しました。会社に復帰したらまた忙しい日々が始まりますよね?
弁護士…事業主は、三歳までの子を養育する労働者に対し育児休業に準じる措置または勤務時間短縮等、つまりAさんに過度の負担を与えない措置を講じる必要があります。
Aさん…わかりました。会社から転勤を命じられた場合には、育児を理由に転勤を拒否できますか?
弁護士…育児の必要があっても、会社の転勤命令が禁止されるわけではありません。しかし、転勤にあたって、事業主は転勤前後に予想される育児の状況や本人の意向などを把握する必要があります。このような配慮がない場合、転勤命令が違法になることもあります。

弁護士 加賀谷 達郎

著者:

新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。

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