新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2012年3月30日

不動産に関する法律相談 不動産の売買契約(その1)

 現在地価が下落していることもあって、土地を購入してマイホームの建築を考えている方、建売住宅の購入を考えている方もいるかと思います。

不動産に限らず、売買契約は、売主及び買主の合意によって成立します。契約書がなくても、売主買主双方の合意(売主:「この土地を○○円であなたに売ります」、買主:「この土地を○○円であなたから買います」)さえあれば、契約は成立するのです。

もっとも、現在の不動産売買契約は、契約書が用いられるものがほとんどです。不動産のように、目的物の金額が大きい売買契約の場合には、契約書を作成しておくことが紛争の予防に役立つからです。また、契約書を作ることによって「契約の内容を守らないといけない」という心理的な強制にもなります。さらに、裁判上・裁判外の紛争になった場合にも、紛争解決に重要な役割を果たすことが契約書には期待されているのです。

そうすると、「契約(書)の中で、どのようなことが定められているのか(契約書に書かれているのか)」が重要となります。売買の目的物、代金額・代金支払時期、所有権の移転時期などなど。

 不動産の購入は、多くの方にとって「一生に一度の大きな買い物」だと思います。その買い物をする際、どの点を注意すればよいのでしょうか。不動産の売買契約において生じ得る法律問題と併せて、これから解説をしたいと思います。

 不動産の売買契約に関してご相談したい方は、当法律事務所の弁護士までご連絡ください(025‐245‐0123)。

弁護士 加賀谷達郎

著者:

新潟県よりさらに冬が厳しい秋田県で生まれ育ちました(北海道に住んだこともあります。)。縁あって、学生時代を過ごした新潟で、弁護士として活動することができ、嬉しく思います。「弁護士」と聞くと「なるべく関わりたくない」という方が大多数かと思いますが、ご依頼された場合、法律・裁判例を念頭に置きながら、「依頼者の方にとって一番良い解決は何か」を考え、業務に務めたいと思います。雪国育ちですが、スキーはできません。しかし、寒さ・辛さにも耐える我慢強さ、簡単にあきらめない粘り強さには自信があります。TVドラマで登場する弁護士の様な華麗さはないですが、依頼者の方と誠実に向き合い、粘り強く、少しでも良い解決を目指したいと思います。

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