新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2018年6月15日

店長と残業代

「店長」と言えば「管理職」、管理職であれば残業代は支払われなくて当然、と思っている方、いらっしゃいませんか?実は、「店長」という地位にあっても残業代が支払われなければならないケースがあるんです。

そもそも、管理職には残業代を支払わなくてよいのでしょうか?この点、労働基準法41条で、「労働時間、休憩及び休日に関する規定」は、「監督若しくは管理の地位にある者」には適用しないと定められていますので、「管理監督者」に該当する労働者には「残業代を支払え」という規定は適用されません。

「店長」と聞くと、一般的には「管理監督者」だという印象を受けますよね。

しかし、「管理監督者」について労働時間等の規制が適用されないのは、管理監督者は、経営者と一体的な立場にあって重要な職務と責任を有しているため一般の労働者と同じような労働時間等の規制になじまないものの、賃金や勤務態様において優遇措置が講じられている限り、労働時間等の厳しい規制をしなくてもその保護に欠けることがないという理由からです。

そうすると、①職務内容や権限及び責任の程度(従業員の採用・解雇・人事考課・労務管理などについて経営者と一体的な立場にあるか)、②自己の勤務についての自由裁量権の有無(自分の出退勤時間について厳格な規制を受けず自分で管理できているか)、③賃金等の待遇の内容(残業代が支給されないかわりに基本給や手当などがその地位にふさわしいものになっているか)、などの点からして、「店長」という名称にかかわらず「管理監督者」には当たらず残業代を支払わなくてはならないと判断される場合があります。いわゆる「名ばかり管理職」という問題です。

現在、「店長」や「部長」、「工場長」などの地位にあって残業代を支給されていないけれども、実際には他の一般従業員と変わらない勤務内容・勤務実態・待遇であるという方、一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか?弁護士費用が心配という方もおられると思いますが、当事務所は、労働に関するご相談は初回無料となっておりますので、どうぞお気軽にお問合せください。

弁護士 鈴木 麻理絵

著者:

生まれも育ちも埼玉県ですが、縁あって新潟で弁護士として働くことになりました。依頼者の方に「相談して良かった」と思っていただけるように、誠実に取り組んでまいります。

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