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2018年6月19日

連帯保証人による弁済と消滅時効

銀行、クレジット会社、消費者金融などの業者による貸付けの時効期間は、原則5年間ですが、借主が弁済を続けている限りにおいては時効となることはありません。それは借主が弁済するということは、債務(借金)の存在を認めていることになるからで、その都度、時効は中断し、弁済の時から再び時効期間が進行していくことになると解されています。この仕組みからすると、最終取引(弁済など)から5年間を経過すると時効が成立する可能性があることになります。

一方、これらの借金に連帯保証人がいて、借主に弁済能力がないなどの理由で、連帯保証人が弁済を続けているような場合にはどうなるでしょう。

この場合には、借主が弁済をしていない、すなわち、債務を認めているとはいえないため、借主の時効期間は進行し、借主が弁済していない期間が5年間を超えると借主の債務に時効が成立する可能があります。

そして、借主の債務が消滅すると、連帯保証人の債務も、一緒に消滅することになります。これを保証債務の附従性(主債務と運命を共にすること)といいます。

したがって、貸している側からすれば、連帯保証人から弁済を受け続けているからといって時効が成立しないと安心することはできませんし、借主や連帯保証人側からすると、連帯保証人による弁済を続けているからといって時効の主張をあきらめる必要はない場合が存在します。

時効の成立については、原則や例外について複雑な定めがありますから、詳しくは、弁護士に相談してみることをお勧めします。

当事務所では、借金に関する相談は、初回無料で相談を行っておりますので、ご遠慮なくご相談ください。

弁護士 近藤 明彦

著者:

話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の方の納得を最優先にし、依頼者の方から感謝されることを目標に頑張っています。個人的には、以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が非常に多く、そのことが大変に励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えられるからです。

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