新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2010年6月1日

法律相談 − 割増賃金のあれこれ −

Q 割増賃金とはなんですか。

A 労働時間が1日8時間及び1週40時間を定められている企業で、これを超えて残業したとき(労働時間の延長)の手当や、午後10時から午前5時までの時間帯(深夜時間帯)に働いたときの手当、週1日の法定休日に出勤した場合の手当は、通常よりも一定率を乗じた割増の賃金を支払ってもらうことができます。
時間外手当とか、休日手当、深夜手当などと呼ばれているものです。

Q 割増賃金の割増率はどのようになっていますか。

A 労働時間を延長した場合(時間外労働)には2割5分増しとなります。午後10時から翌午前5時までの深夜時間帯に労働した場合(深夜労働)には2割5分の割増しとなります。労働時間を延長した時間帯が午後10時から翌午前5時までの深夜帯となる場合には時間外労働割増と深夜労働割増を合わせ5割の割増率となります。
時間外労働した時間数に応じた賃金の支払いを受けることができますので、計算する場合は1.25又は1.5を乗ずることになります。
今年4月1日からは1か月について60時間を超える時間外労働には5割以上の割増率となります。但し、資本金が3億円(小売業又はサービス業は5000万円、卸売業は1億円)以下及び労働者数が300人(小売業又はサービス業は50人、卸売業は100人)以下の中小事業主の場合には当分の間はこの割増は適用されません。代替休暇制度の適用もありません。
休日に出勤したときは3割5分増しとなります。休日労働が深夜時間帯となる場合にはその時間帯は休日労働割増と深夜労働割増で6割の割増率となります。

Q 割増賃金を計算する際基本給の額だけで計算され、手当が計算の基礎に入っていませんが、これでよいのでしょうか。

A 基本給や本給のほかに諸手当がつく場合に、基本給額だけで計算することは誤っています。
諸手当がある場合、割増賃金の計算の基礎に入れなくてもよい手当は①通勤手当、②家族手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われる賃金、⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)だけです。これ以外の手当(たとえば勤勉手当)は含めて計算しなければなりません。

Q 課長や係長などの管理監督者が深夜時間帯に働いた場合、深夜割増賃金を支払ってもらえますか。
A 最高裁平成21年12月18日判決によって、労働基準法41条2号に定める管理監督者に該当する労働者であっても、深夜時間帯に労働した場合には深夜割増賃金を請求できるとされました。
弁護士  土屋 俊幸

著者:

パソコンのハードとOSに強く、当事務所のパソコン機器のメンテナンス係りです。自分で高性能のパソコンを自作しています。オーディオが趣味で、最近では、デジタル信号をアナログ信号に変換する機器(DAC)にiPadをつなぎ、どのUSBケーブルだと良い音ができるのかを試行錯誤をしています。ハイレゾ音源とYouTubeのヒアノ演奏や交響楽団の演奏を真空管アンプで、30年前に買ったスピーカーで、音の歪みのもたらす音に聴き入る時間をつくりたいと思っています。論文検索や技術情報の収集など情報検索を駆使しての情報集めを得意としています。オーディオの世界と仕事では燻銀の経験と粘りで頑張っています。

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