新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2009年6月18日

職場におけるストレス(心理的負荷)による、うつ病等などの精神障害の労災認定の判断指針改正へ

 (2009年5月15日発行ほなみ掲載)
職場での上司によって、ひどい嫌がらせやいじめを受けた、過酷なノルマを課せられて自律神経失調症やうつ病になったという相談が見受けられます。
職場での業務によるストレス(心理的負荷)で、うつ病などの気分(感情)障害、重度ストレス反応等ストレス関連障害になった人についての労災の判断指針が10年ぶりに改正されることになりました。
職場におけるストレス(心理的負荷)の評価の対象とされている項目は43項目ありますが、その中でも、最も強いストレス(強度Ⅲ)と評価される6つの出来事と、中程度(強度Ⅱ)のストレスと評価される出来事20項目との総合評価によって、労災が認定されることになっています。
今回の改正では「パワーハラスメント」(パワハラ)といわれる上司から、業務指導の範囲を超えて人格や人間性を否定するような言葉を浴びせられるような場合には、対人関係のトラブルの類型として「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」として、強度Ⅲの強いストレスと評価されることになりました。
これまで複数人で担当していた業務を組織再編等により一人で担当することになったような場合には「複数名で担当していた業務を一人で担当するようになった」(強度Ⅱ)と評価され、業務の集中化によるストレスが反映されるようになりました。
食品偽装、賞味期間の改ざん、欠陥商品の製造等、法令に違反する行為を強要されることによるストレスは、「違法行為を強要された」(強度Ⅱ)として評価されます。
顧客や取引先から無理な注文などを受けたり、クレームを受けたりすることによるストレスも「顧客や取引先から無理な注文を受けた」、「顧客や取引先からクレームを受けた」として強度Ⅱと評価されるようになります。
納期、工期、売上目標などの様々なノルマが課せられることがありますが、そのノルマが「達成できなかった」という結果だけでなく、達成困難なノルマを課せられたこと自体によるストレスについても、「達成困難なノルマを課された」(強度Ⅱ)として評価されることになります。
派遣社員やパート労働者などによく見受けられる、「非正規社員であるとの理由等により、仕事上の差別、不利益扱いを受けた」ことによるストレスも強度Ⅱとして評価されます。
しかし、評価される出来事を発症前6か月に限定している点は改正されず、発症後の出来事が評価されないなどの不十分な点があります。
弁護士 土屋 俊幸

著者:

パソコンのハードとOSに強く、当事務所のパソコン機器のメンテナンス係りです。自分で高性能のパソコンを自作しています。オーディオが趣味で、最近では、デジタル信号をアナログ信号に変換する機器(DAC)にiPadをつなぎ、どのUSBケーブルだと良い音ができるのかを試行錯誤をしています。ハイレゾ音源とYouTubeのヒアノ演奏や交響楽団の演奏を真空管アンプで、30年前に買ったスピーカーで、音の歪みのもたらす音に聴き入る時間をつくりたいと思っています。論文検索や技術情報の収集など情報検索を駆使しての情報集めを得意としています。オーディオの世界と仕事では燻銀の経験と粘りで頑張っています。

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