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2014年6月30日

医療事故(民事賠償請求)のはなし(7)

調査終了後の方針

 

弁護士による調査の結果、法律的に責任追及が可能と判断した場合、医師や病院に対し損害賠償請求をします。ここで言う「法律的に責任追及が可能」というのは、「相手方がイヤだと言っても、裁判所が責任ありとして損害賠償を命ずることができる」という意味です。

日本の法律制度では、医療ミスで命を奪われたとか、身体の大切な機能を失った、という場合の責任の取り方は金銭賠償です。失われたものを金銭で評価してそれを支払うことで責任を取る、というものです。

「かけがえのない人の生命や身体機能を奪っておきながらカネで解決するのか。カネが欲しいのではない。」と違和感を覚えるかも知れませんが、制度上やむを得ないのです。

ただ、裁判(訴訟)以外の手段、たとえば示談交渉や調停での合意の場合は、金銭賠償だけでなく、医師や医療機関の謝罪や今後の再発防止策などを入れて合意し、区切りをつけることが可能です。また、早期にかつお互いの合意により円満に解決できるメリットもあります。

このようなメリットがあり、また相手方の医師や病院の考えを確認するためにも、訴訟前に示談交渉や調停手続を選択することが少なくありません。

なお、示談交渉にしろ調停手続にしろ訴訟(裁判)手続にしろ、弁護士に依頼する内容やそのために支払うべき費用について、契約書を作成し明確に合意しておくことが大切です。

(弁護士  金子 修)

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