2014年6月29日
刑事事件Q&Aシリーズ4
Q:逮捕・勾留されている家族に会いに行こうと警察署に面会を申し込んだら、「接見禁止がついているので会えない。」と言われました。どういうことなのでしょうか?
A:「接見禁止」処分とは、逃亡や罪証隠滅(証拠を隠したり破棄したりすること)のおそれがある場合に、弁護人以外の者との面会や手紙などの書類の授受を禁止する処分のことを言います。
否認している事件や、共犯事件、組織犯罪事件などの場合、接見禁止処分がなされることがあります(検察官が勾留請求と同時に接見禁止の請求も行い、裁判官が認めるという形になります。)。
この接見禁止処分がなされると、勾留された被疑者は弁護人以外の方とは面会できませんし、手紙のやりとりもできません。被疑者は、自分の心の支えとなる家族などの顔を見ることも声を聞くこともできないのですから、不安感や孤独感はとても大きいものです。
このような場合、弁護人との接見が極めて重要になります。弁護人が家族の状況を伝えたり、被疑者を励ましたりすることになります。
接見禁止処分を解くには、裁判所に対して「準抗告」という不服申立を行うことが考えられますが、認められる可能性は極めて低いというのが現状です。
ただ、配偶者や両親など一定の親族に限って面会を許してもらいたいという申立て(「接見禁止の一部解除の申立」となります。)の場合、認められる可能性は高くなります。
「接見禁止」処分がなされている場合、どのような対応をとるべきか、その被疑者の弁護人とよく相談してみてください。
なお、当事務所でも刑事事件の相談を受け付けておりますので、お困りの方はご連絡ください。
鈴木 麻理絵
著者:鈴木 麻理絵
生まれも育ちも埼玉県ですが、縁あって新潟で弁護士として働くことになりました。依頼者の方に「相談して良かった」と思っていただけるように、誠実に取り組んでまいります。
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