新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2015年1月28日

平成27年、相続税強化がやってくる(その3 贈与の活用)

 相続税強化と並行して贈与税の緩和措置が取られています。そのため、相続税の適正化のため、贈与の活用が検討されなくてはなりません。

以下、具体的に述べます。

1 暦年贈与

1人の人が1年で贈与を受けた金額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。この枠を活用することが考えられます。

ただし、予め毎年100万円贈与することを取り決めていたような場合には、その取り決めをしたときに贈与対象全額が贈与されたものとして贈与税が課税されることがあり得るので、注意が必要

です。また、相続開始(死亡時)前3年以内に贈与があった場合には、110万円以下の贈与財産も相続税の対象となることに留意しなくてはなりません。

2 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金、直系尊属から一括贈与を受けた教育資金について、一定の条件を満たすことで非課税となります。

これらについては次回以降ご説明します。

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