新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2016年2月5日

知ってますか「自庁処理」

離婚などの調停事件は、相手方の住所地が管轄裁判所とされています。したがって、東京に嫁いだが、DV被害等で、子どもを連れて新潟の実家に帰り、夫が東京にいるという場合には、原則として、東京の家庭裁判所に離婚調停を申し立てないといけません。しかし、まだ子どもが幼いとか経済的な理由などで、東京の家裁まで行くことが困難な場合に、新潟の家裁に調停を申し立てて、新潟の家裁で調停をやってもらうようにお願いすることがあります。これを「自庁処理」といいます。この「自庁処理」は、家事事件手続法ができてから、むしろ、要件が厳格化し、家裁が余り認めてくれなくなったと言われていますが、本来は、話し合いを円滑に進めるために積極的に活用されて良い制度です。私はこれまで多数の案件で、この申立てをして認められています。

弁護士近藤明彦

著者:

話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の皆様の満足と納得を最優先にし、安心感を得ていただけることを目標として頑張っています。以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が多く、そのことが私にとって大きな励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えるからです。

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