新潟合同法律事務所(新潟県弁護士会所属)

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2014年2月3日

面会交流の約束が守られないとき

  面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことをいいます。

 かし、面会交流を調停等で取り決めても、その取決めが守られないことがあります。子どもが風邪を引いたり、学校の行事など正当な理由による変更はやむを得ませんが、子どもに会わせたくないという親の一方的な意向により、面会交流の約束が守られない事態が生ずることがあります。

  このように約束が守られない場合に、間接強制という強制執行の方法がとれるかが問題になることがあります。間接強制とは、債務者に対し、金銭の支払を命じるなど一定の不利益を課すことにより心理的に圧迫し、義務の履行を強制する方法です。「…の義務を履行せよ。履行しない場合には、1日につき金○○円を支払え。」という命令を裁判所から出してもらうものです。

  平成25年3月28日最高裁決定は、「監護親に対し監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時度、回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がす付の定にけるとこがないといる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができるとするのが相当である。」と判断を下し、一定の場合には、面会交流の不履行に対し、間接強制の方法を取ることを認めました。

  ここで重要なことは、面会交流の取り決めが、「給付の特定」に欠けることがない程度に具体的である必要があることです。上記判決の具体的な取り決めをみると、「①面会交流の日程等について、月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし、場所は、長女の福祉を考慮して相手方自宅以外の相手方が定めた場所とすること、② 面会交流の方法として、長女の受渡場所は、抗告人自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定めるが、協議が調わないときは、JR甲駅東口改札付近とすること、抗告人は、面会交流開始時に、受渡場所において長女を相手方に引き渡し、相手方は、面会交流終了時に、受渡場所において長女を抗告人に引き渡すこと、抗告人は、長女を引き渡す場面のほかは、相手方と長女の面会交流には立ち会わないこと、③ 長女の病気などやむを得ない事情により上記①の日程で面会交流を実施できない場合は、相手方と抗告人は、長女の福祉を考慮して代替日を決めること、④ 抗告人は、相手方が長女の入学式、卒業式、運動会等の学校行事(父兄参観日を除く。)に参列することを妨げてはならないこと」などが定められていました。

  逆に、単に、月1回程度面会を認めるという程度の合意では、間接強制は認められないと考えられます。

  面会交流は、子どもの福祉を最優先として実施されるべきものであり、大人の都合だけで決定されるべきものではありません。

  面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停や審判の申立てをして、裁判官や調査官、調停委員を交えてよく話し合い、子どもの福祉に適った面会交流に関する取り決めをすることが適当です。また、親であれば当然に面会交流の権利があると考えるべきではなく、子どもに対する虐待があるケースなど面会交流を当面認めることが相当ではないケースもあります。

  また、前述の間接強制も当事者の単なる合意では認められず、家庭裁判所の調停や審判による面会交流についての取決めがあることが必要です。

 当事務所では、面会交流についての相談を行っております。気軽にご相談ください。

(弁護士 近藤明彦)

著者:

話しやすい雰囲気で相談・打合せを行い、丁寧な事件処理をすること。依頼者の皆様の満足と納得を最優先にし、安心感を得ていただけることを目標として頑張っています。以前依頼者であった方から、別の事件の相談を再び受けること(リピート)、別の相談者を紹介していただくこと(孫事件とでも言いましょうか)が多く、そのことが私にとって大きな励みになっています。お客様から満足していただけたかどうかのバロメーターであると考えるからです。

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