2012年3月21日
東京電力に対する損害賠償請求 その5~「精神的損害(慰謝料)」について~
福島第一原発事故による、「損害」は、「甚大、広範かつ継続的」といったものであるため、先例や明確な基準などもありません。ですから、東京電力に対する損害賠償請求については、時々刻々と情勢が変化しています。
この点、文部科学省の「原子力損害賠償紛争審査会」というところが「中間指針」という基準を示しています。現在この「中間指針」を「一定の基準」として、東京電力は賠償に応じています。
しかしながら、中間指針が定めた「精神的損害」については、突如住み慣れた家からの避難を余儀なくされ、見知らぬ土地に移住せざるを得ず、将来に不安を抱かざるを得なくなった避難者の方の精神的苦痛に照らせば、低すぎると言わざるを得ません。
「中間指針」はあくまで「一定の基準」にすぎず、最低限の基準に過ぎません。原発ADRの申立てでは、個別具体的な事情から、中間指針を超える精神的損害相当額を請求することとしております。福島原発被害救済新潟県弁護団には、当事務所の弁護士も加入しておりますので、お気軽にご相談下さい。
弁護士 二宮 淳悟
著者:二宮 淳悟
2010年12月 当事務所入所 ・新潟県弁護士会 東日本大震災復興支援対策本部 本部長代行 ・新潟県弁護士会 憲法改正問題特別委員会 副委員長 ・新潟県弁護士会 糸井川大規模火災対応本部 事務局長 ・日本弁護士連合会 災害復興支援委員会 運営委員 ・関東弁護士会連合会 災害対策協議会PT 委員