2013年5月24日
他覚的所見のない痛みにつき14級相当かつ10年間の後遺症を認めた判決(交通事故)
平成25年3月22日、新潟地裁新発田支部で、交通事故により“けいつい捻挫”などの症状が発生した事件で、MRI検査などで他覚的所見が認められなかったが、14級に該当する後遺症があることを認め、かつ、後遺症の存続期間(労働能力喪失期間)を症状固定から10年間とするのが相当であるとの判決が出されました。
交通事故によって発生する“けいつい捻挫”(ムチウチ)などの痛みは、本人の苦痛を客観的に裏付ける資料が乏しく、少額の賠償で解決を迫られる場合が多く、昔から大きな問題となっています。
保険会社の対応は、他覚的所見があれば12級、無ければ14級か後遺症なしとし、また、14級と認められても、12級に近い程度なら5年、非該当に近い程度なら3年とする場合が多いようです。
今回の事件では、裁判所に対し、実際に事故後3年経っても症状が少しも軽くなっていないことを、①日常生活の不自由さ(起床から就寝まで、季節ごと)、②仕事上の不自由さ、③将来への不安、④家族の負担、の視点から詳細に訴えてもらいました。また、主治医とは別の医師に頼み込んで、後遺症の程度につき再度診断書を作成してもらいました。
この判決はそのまま確定し判決に従った賠償金が支払われました。被害者の方は、金額もさることながら、自分の苦しみが判決の内容に反映されたことを大変喜んでいました。
この裁判の担当は金子修弁護士でした(025-245-0123)。
弁護士 金 子 修
著者:金子 修
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